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福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
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投稿日:2022年06月23日
/ 更新日:2023年10月06日
休業損害については、こちらも併せてお読みください。
ここでは、サラリーマン(給与所得者)の方の休業損害について、詳しく解説します。
休業損害とは、交通事故による怪我のせいで仕事を休んだために減ってしまった収入のことです。
休業損害は、1日当たりの基礎収入×休業日数で計算します。
サラリーマンの方の場合、基礎収入=事故前3か月間の給料の日割で計算するのが通常です。
会社が発行する「休業損害証明書」により、仕事を休んだこと、給与が減ったことを証明します。
Q 有給休暇を使って病院に通ったため、給与は減らなかったのですが、休業損害は請求できないのでしょうか?
A 請求できます。
入院・通院のために、有給を消化した場合でも、「本来別のことに使えたはずの有給休暇を事故の治療のために使わざるを得なくなった」と考えて、休業損害が認められます。
Q 事故による怪我のせいで仕事を休み、そのせいでボーナスが減ってしまったのですが、損害として請求できますか?
A 請求できます。
賞与(ボーナス)のほか、皆勤手当など、事故による怪我を理由とする休業のために減った部分については、休業損害として請求できます。
休業のせいで昇給が遅れてしまったといえる場合にも、同様に、差額分が休業損害として認められます。
ただし、「事故による休業のせいで昇給が遅れた」というためには、「ほかに昇給が遅れる原因がなかった」、「事故がなければ昇給していた」といえることが必要です。
Q 会社にお願いした休業損害証明書がまだもらえないのですが、どうすればよいですか?
A 弊所にご依頼いただいた場合、弊所弁護士が会社に直接お願いをしたり、代わりの手段を検討したりできます。
経理担当者が不慣れのため書き方がわからないなどのときは、弊所の弁護士に依頼した場合は、弁護士が直接、会社の担当者の方に連絡を取って記載方法をお伝えすることもできます。
また、そもそも非協力的であるという場合には、給与明細書やタイムカード等の資料から減給額を算出していくことが考えられます。
サラリーマン(給与所得者)の方の場合、会社が発行する「休業損害証明書」によってご自身の休業損害額を証明します。
自営業の方、会社役員の方、主婦の方などと比較すれば立証が簡単といえますが、問題になる場面がないわけではありません。
少しでも気になることがあった場合には、弁護士に相談してみましょう。