過失割合
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過失割合
交通事故に遭ったときに損害賠償請求ができるのは、多くの場合、加害者に過失が認められるからです。
過失とは、車両運転者等が負う注意義務に違反することですが、事案によっては、交通事故の当事者双方に過失がある場合があります。
双方に過失がある場合に、その割合は何対何かを決めるのが、過失割合です。
民法では、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」(民法722条2項)とされています。
被害者にも過失があったときは、当事者双方に生じた損害を公平に分担しましょう、という考え方です【損害の公平な分担】。
これにより、双方に過失がある場合は、
したがって、過失割合を決めるのは、当事者双方がいくらの損害を賠償するかを決めるため、です。
交通事故における過失割合の判断について、今までの裁判例の蓄積があります。それら裁判例の判断をもとに、交通事故を類型化し、過失割合も交通事故の類型によって一定程度決められているものがあります。これを基本過失割合と呼んでいますが、保険会社もこれらの類型化された交通事故の裁判例をもとに、過失割合を判断しています。
車両対車両の事故、車両対自転車の事故、車両対歩行者の事故、自転車対歩行者の事故などに大きく分けられ、事故態様によって、さらに細分化されています。
しかし、基本過失割合はあくまでも目安ですし、すべての事故態様が網羅されているものでもありませんので、交通事故の態様によっては、その過失割合が妥当であるか、判断する必要があります。
その過失割合が妥当であるか、過失割合について交渉の余地があるかを検証します。
事故に遭われ、車両・自転車・携行品等の損傷があるだけでなく(物損事故)、けがもされている場合(人身事故)は注意が必要です。
示談交渉においては、物的損害の賠償における過失割合が、そのまま人的損害(治療費や傷害慰謝料等)に引き継がれる場合がありますので、過失割合の話がでましたら、了承する前に一度立ち止まって考えることが重要です。