慰謝料増額・適性金額
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慰謝料増額・適性金額
交通事故によりけがをした場合、それにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、傷害慰謝料が支払われます。
傷害慰謝料の算定基準は、大きく分けて、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所基準があり、その額が異なる場合があります。
イメージは、
【自賠責基準≦任意保険会社基準≦裁判所基準】
です。通院頻度等によっては自賠責基準で算出されているケースもありますし、弁護士に依頼していただくと、任意保険会社が提示している額からは増額できる可能性があることが多いです。
特に、ご自身の加入している保険に弁護士費用保険特約が付いている場合は、弁護士費用の負担をする必要がありませんので、ぜひ悩まずに、ご相談・ご依頼ください。
被害者の方が注目すべきは、相手方保険会社からの最終お支払額だと思います。これは各損害項目の合計金額から既払い額等が差し引かれた金額です。
ご自身で治療費を支払っていない場合は、基本的に相手方保険会社がその治療費を支払う対応をしてくれていますので(これを「一括対応」といいます。)、その治療費分は「既払い額」として、合計額から差し引かれています。
また、ご自身にも過失があると判断されている場合は、過失相殺がなされ、減額されている可能性があります。
したがって、何が差し引かれているかも確認したうえで、金額の適正を判断する必要があります。