交通事故解決への流れ
- 1交通事故の発生
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事故発生
事故発生直後は、まずは、警察への事故報告義務、受傷者の救護をする必要があります。
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保険会社へ連絡
ご自身が加入している保険会社へ連絡を入れて、人身傷害保険特約、搭乗者傷害保険特約、弁護士費用保険特約など発生した交通事故で使える保険、給付を受けることが可能かを確認してください。
- 2治療・通院
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治療開始
怪我があれば交通事故が発生した日に整形外科など必要に応じて受診してください。交通事故発生日から最初の受診がまでにあまりに期間が空くと交通事故の治療として認められないことがあります。
整形外科など病院で診断書をもらって、警察に提出をする必要があります。 整骨院への通院は、整形外科で医師に整骨院での施術を認めてもらえれば問題は少ないですが、認めてもらえない場合には、施術部位、通院頻度、通院期間などを弁護士に相談してください。
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治療途中
通院頻度は、医師の指示に従って必要に応じたものにしてください。過剰な通院と判断されると治療費が損害として認められません。目安は、週2~3日、月10~15日です。
保険会社から治療打ち切り(治療費の支払終了)の打診がされますが、治療の必要性があれば治療を止める必要はありません。医師と治療の必要性と治療をいつくらいで終了とするのかについて医師に相談をしてください - 3治療終了
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治療終了
治療終了時期は、医師と相談をして決めます。後遺障害が残るケースでは、治療効果がほとんどみられなくなった時となります。基本的には6ヶ月以上の通院治療をしなければ後遺障害は認定されないので注意が必要です。
医師によっては、治療終了時期についてコメントしてくれないこともありますので、弁護士と相談して判断をする必要があることもあります。
- 4後遺障害診断書の作成
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後遺障害診断書の作成
後遺障害の認定には、6ヶ月以上の通院治療と、後遺障害の内容を記した後遺障害診断書が最低限必要となります。
また、後遺障害の内容によっては、後遺障害診断書作成前に検査が必要な場合がありますが、医師は案内をしてくれないこともあります。それは医師が治療を目的に診療をしていて、後遺障害の獲得目的にしていないからです。適切に弁護士に相談をする必要があります。
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自賠責保険への後遺障害認定申請
自賠責保険へ後遺障害認定申請をする作業は、事務的にみれば必要書類を提出するだけですが、それでは不十分です。最も大切なのは、適切に後遺障害の認定がされるように後遺障害診断書のほかに検査結果を提出したり、事故状況を明らかにしたり、必要に応じて弁護士の意見書を提出したりします。
- 5後遺障害の認定申請手続き
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後遺障害の認定結果
自賠責保険は大量な申請を迅速かつ画一的に判断して結果を出すことから、後遺障害の認定結果自体が適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
- 6示談交渉(※交渉で折り合いがつかなければ裁判へ)
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示談交渉(※必要に応じて裁判をする。)
治療終了・後遺障害の認定を経て、被害者の方に発生した損害額を積算します。漏れがないように改めて状況を伺い、損害額計算書を作成し確認していきます。
相手保険会社に請求をして交渉をスタートします。相手保険会社は必ず減額を申し出てきますので弁護士が適切に対応します。その結果適切な損害賠償を受けることができます。
- 7解決へ
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解決
9割以上の案件が交渉で解決していますので、裁判の不安は多くの事案ではありません。
簡易な交渉であれば1ヶ月以内で解決し、ほとんどの事案が交渉開始から3ヶ月以内には解決しています。