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投稿日:2021年04月01日
/ 更新日:2023年06月08日

慰謝料とは

 一般的に、慰謝料とは「精神的な苦痛を被った場合に加害者に対して請求する金銭」のことをいいます。 

 交通事故が発生した場合にも、被害者が通院や入院に要した費用とは別に加害者に対して交通事故により精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができます。

交通事故により発生する慰謝料の種類

交通事故により発生する慰謝料は主として以下の3種類があります。

傷害慰謝料

 傷害慰謝料とは、「交通事故に遭ってケガをしたことにより精神的な苦痛を 被った場合に加害者に対して請求する金銭」のことを言います。ここには、ケガを治療するために入院や通院をしたことに対する煩わしさなどの不利益も含まれます。 
 ここで注意してほしいのは、傷害慰謝料はあくまで精神的苦痛に対する金銭の ことであり、通院や入院するときにかかった実際の費用(治療費等)は含まれません。

後遺傷害慰謝料

 後遺障害慰謝料とは、「ケガが治ったときに身体に残った障害により精神的な 苦痛を被った場合に加害者に対して請求する金銭」のことを言います。ここで言う「治った」とは、「完治」のことではなく、これ以上治療を続けても効果が期待できないことを言います。この治療の効果が期待できないことを「症状固定」といいます。

死亡慰謝料

 死亡慰謝料とは、「被害者が生命を失ったことにより精神的な苦痛を被った場合に加害者に対して請求する金銭」のことを言います。ここで、交通事故によって亡くなった人は、死亡慰謝料を請求することができないように思われますが、 亡くなった人の相続人が死亡慰謝料を請求することができます。また、死亡慰謝料は、被害者の近親者(配偶者、子、父母など)も被害者とは別個の慰謝料を請求することができます

慰謝料の計算方法と相場金額

 それでは慰謝料の計算方法やその額はどのように決まり、その相場金額はいくらになるのでしょうか。ここでは、弁護士が保険会社と訴訟や交渉する際の計算方法や相場金額について説明します。

慰謝料を計算する資料

 保険会社の提示する金額に対して、通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故 訴訟損害賠償算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)を基準に慰謝料の金額を計算して交渉します。

計算方法

 傷害慰謝料については、入院や通院の期間に応じて慰謝料の額が決定します。入院や通院の期間が長くなるほど、慰謝料の金額は増えます。

 後遺障害慰謝料については、これ以上治療を続けても効果がない状態に等級(第1級から第14級まであります。)を認定します。
 この認定された等級が高いほ ど、慰謝料の金額も高くなります(例えば、第1級だと2800万円第14級だと110万円となります。もっとも、後遺障害慰藉料を計算する際の等級認定 には、人体に関する知識が不可欠であり、医療調査会社などに調査を依頼することもあります。当法律事務所は、医療調査会社と連携することにより、高度な医学論争にも対応することができます

 死亡慰謝料については、亡くなった人が「一家の支柱」(2800万円)、「母親、配偶者」(2500万円)、「その他」(2000万円~2500万円)にあ たるのかによって、その金額が計算されます。「一家の支柱」とは、一般的に被害者の収入によって被害者の世帯の生計を維持している場合をいいます。

交通事故による慰謝料のまとめ

 慰謝料といっても様々な種類があり、その種類によって計算方法が異なることがわかったと思います。
 もっとも、その基準は一応の目安であり、判例・裁判例によってはその金額から増額されているものもあります。  

 そして先に述べてきた計算方法は、弁護士基準(裁判基準)であり、その他に任意保険基準のほか自賠責基準があります。しかし、これらの基準は保険会社が示談金として提示する金額であり、弁護士基準(裁判基準)の方が一般的にその金額が高いといえます。

   交通事故に遭われた際、弁護士特約に加入していれば、その費用は保険会社が負担することになるので、一度弁護士にご相談されてみるのがよいでしょう。どれくらい増額できるかは、弁護士・事務所の力量によって大きく変わってきますので、交通事後の解決実績が豊富な弁護士法人いかり法律事務所へお任せ下さい。