後遺障害

交通事故に遭い、治療継続している中で後遺障害という言葉を耳にするかと思います。

この記事では、後遺障害認定手続きの方法、認定されるとどうなるのか、認定結果に納得いかないときはどうしたらいいのか、などについてご説明します。

後遺障害とは?

「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの、と定義されています。

分かりやすく言えば、適切な治療を受けても治癒・軽快せず身体の不具合が将来にわたって残存する状態のこと、です。

手続の流れ

後遺障害の等級が認定された場合

後遺障害の等級が認定された場合、つまり、後遺障害があると自賠責保険会社が認定をした場合、後遺障害の損害として「後遺障害による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の支払いが受けられます。

後遺障害による逸失利益

後遺障害による逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったことにより、被害者が失うことになった、将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。

【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】で計算します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことにより被った精神的苦痛に対して支払われる金銭的な賠償のことです。入通院をしたために支払われる傷害慰謝料とは別のものです。

後遺障害認定結果に不服がある場合

異議申立て手続

後遺障害の等級が認定されなかった場合、認定された等級に納得がいかない場合は、異議申立て手続を行うことができます。

回数制限はない

異議申立て手続は、時効期間内であれば何回でもできます。

提出書類

異議申立ての趣旨・理由が明確になるような書面を作成して、そのほかの医学的な書類(最初の認定手続きに提出したものとは別の新たな資料)や被害者本人・家族の陳述書とともに提出します。

ここで重要になるのは、異議申立ての理由です。異議は、既に告知された後遺障害非該当という認定理由に対するものでなければなりませんし、再審査を行う必要があると思わせるだけの新たな医学的な書類の添付が必要不可欠となります。

主治医の全面的な協力と後遺障害問題に精通した弁護士との共働関係が円滑に機能すると、異議申立てが効果的に作用することが多いです。

弊所では、医療調査会社と協力することで、これまでの医療記録等をもとに、異議申立てをする場合の見通しを立てたうえで、異議申立てを効果的に行うために必要な資料の収集等を検討し、異議申立て手続をおこなっています。

提出先

加害者請求であれば、当初に認定手続をした保険会社です。

被害者請求であれば、加害者の自賠責保険会社です。

後遺障害認定手続きを弁護士に頼むメリット

最後に

後遺障害の等級認定は、損害額の算定に大きな影響を与えます。

もし、ご自身で認定申請手続きを行うことを考えているのなら、一度、弁護士を含む専門家に相談・依頼することを検討してみてください。

適正な等級認定を得ることは、適正な賠償を受けられることに直結し、心と身体の不安・苦痛を少しでも軽減させることに繋がります。