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福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
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投稿日:2022年06月16日
/ 更新日:2023年10月06日
休業損害については、こちらも併せてお読みください。
ここでは、主婦・主夫の方の休業損害について、詳しく解説します。
休業損害とは、交通事故による怪我のせいで仕事を休んだために減ってしまった収入のことです。
主婦・主夫の方は、給与を得ているわけではありませんが、事故による怪我のせいで家事労働に影響があったものと考えられるため、通常、休業損害が認められます。
自賠責保険(自賠責基準)の場合、主婦・主夫休損は、1日あたり6,100円(2020年4月1日以降の事故)と定められています。
また、主婦・主夫としての休業日は、入通院の日です。
例えば、むち打ちによる治療期間5か月、後遺症無し、この間40日通院(週2日程度)した方の場合、244,000円となります。
6,100円×40日=244,000円 |
任意保険会社が提示する金額(任意保険基準)もこれに準じていることが多い印象です。
裁判基準(弁護士基準)の場合、基礎収入×入通院期間(治療期間)×割合で計算します。
主婦・主夫の方の基礎収入は、通常、女性の平均賃金を参考にします。
令和3年の平均賃金は、385万9400円であり、1日当たり10,574円です(「賃金センサス」第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額)。
入通院の実日数ではなく、治療期間をもとに主婦・主夫休損を算出します。
通常、治療期間中は100%家事ができず、治療期間終了とともに100%家事労働に復帰するということではなく、段階的に回復して、段階的に主婦業に復帰していくものと考えられます。
主婦・主夫休損を計算する際には、このような考え方から、怪我が家事労働に与える影響の割合を数値化して、その割合をかけて算出します。
この割合は、怪我の程度、治療の内容、治療効果、実際の主婦・主夫労働状況によって変わりますので、一概に相場をいうことはできません。
例えば、むち打ちによる治療期間が5か月間、後遺症無しの方について、最初の1か月はほとんど家事ができない(100%)、2~3か月目はそれなりに家事に支障が出た(60%)、4~5か月目は家事への影響が少なくなった(30%)などと評価される場合があります。
この方の場合、主婦・主夫休損は、888,216円となります。
10,574円×30日×100% +10,574円×60日×60% +10,574円×60日×30% =888,216円 |
通常、主婦・主夫としての休業損害と、仕事の休業損害を比較して、高い方の金額が休業損害となります。
主婦・主夫の方の場合、怪我が家事労働に与える影響の割合が大きな争点となります。
少しでも気になることがあった場合には、弁護士に相談してみましょう。