解決実績
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
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解決実績
ご依頼者様には、本件事故によってめまい、肩の痛み等の後遺障が残り、日常生活に支障が生じている状態でした。
しかし、相手方保険会社は、ご依頼者様の症状を後遺障害には該当しないものとして、約60万円での示談を提案していました。ご依頼者様は、後遺障害について提示金額が適正であるかご不安になり、ご相談にお越しくださいました。
弁護士において、お伺いした症状、治療状況、日常生活への支障から、後遺障害が認定される見込みがあると判断し、ご依頼いただくこととなりました。
事前認定において後遺障害が非該当となったのは、めまいに関する検査が行われておらず、医学的所見が乏しいとの理由でした。そこで、提携の医療調査会社の協力のもと、ご依頼者様にそれらの検査を受けていただき、検査結果、めまいの症状を医学的に示すことができました。
また、ご依頼者様の症状が事故から症状固定まで一貫していることを示すため、各病院より医療記録を取得しました。これらの資料を基に弁護士において意見書を作成し、自賠責請求、労災申請を行いました。その結果、いずれも後遺障害14級に認定され、合計約160万円が支給されました。
めまいの検査結果という医学的所見があったため、12級を目指すこともできましたが、ご依頼者様が事件の長期化をご希望されておりませんでしたので、14級の認定結果に基づき、相手方保険会社と交渉することとなりました。
後遺障害の認定結果後、家事への支障状況に基づき、ご依頼者様の家事従事者としての休業損害等損害額を算出し、相手方保険会社へ提示致しました。しかし、相手方保険会社からは、ご依頼者様がパートとの兼業であるとして、パート収入を基に算出した約40万円での示談提示がなされました。
相手保険会社からの提示額は、ご依頼者様が苦しんでいるした。後遺障害の程度からしても、到底納得のできるものではなく、また相手方保険会社が譲歩する姿勢を見せなかったため、ご依頼者様へ増額の見込みと裁判へのリスクを十分ご説明、ご納得いただいた上で、裁判へ移行することとなりま
裁判では、ご依頼者様の後遺障害が12級相当であることを前提として、申立を行いました。
争点① 後遺障害
⇒相手方代理人は、ご依頼者様の後遺障害の程度は軽く、まためまいの検査時期が事故から時間があいていたことを理由に、めまいは既往症や加齢によるものだと主張し、ご依頼者様の後遺障害を否定しました。
⇒当方は、医療記録からも、ご依頼者様が事故から一貫してめまいの症状を訴えており、症状が継続していたことを主張立証しました。
争点② 休業損害
⇒相手方代理人は、ご依頼者様がパートとの兼業であること、60代後半と高齢であることなどを理由に、基礎収入を賃金センサスの7割の金額とすべきと主張しました。
⇒当方は、事故前には全ての家事をご依頼者様が行っていたことから、基礎収入を賃金センサスの7割ではなく、全額を基礎収入とすべきであることを主張立証しました。
裁判所より、争点①後遺障害については12級相当、②休業損害については、事故前に家事全般を行っていたため、家事従事者として認定し、基礎収入は賃金センサスの全額とする、③逸失利益については、家事従事者として賃金センサス全額を基礎収入とし、労働能力喪失期間も平均余命の1/2の年数を認める内容で、損害額を算出し総額約600万円での和解案が提示されました。
裁判所からの和解案で双方和解に合意し、裁判は終結しました。
ご依頼者様は、最終的に事前提示額の約12倍超の約750万円(自賠責保険、相殺支給金含む)を受け取ることができました。
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