治療期間の延長と休業損害が認められ、事前提示額の約2倍の損害額で示談が成立した事案
- 結果
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- 依頼前
- 事前提示額62万円
- 依頼後
- 示談金120万円
依頼の経緯
依頼者は令和2年11月に交通事故に遭い、治療を続けていましたが、
令和3年2月に相手方保険会社より2月末で
一括対応(治療費の全額支払い)を終了するとの連絡を受けました。
依頼者は、一括対応による治療の継続を希望しましたが、依頼者ご自身での交渉は難しいと判断され、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決に至った経緯
当事務所より依頼者の
通院先へ医療照会を行い、主治医から依頼者の怪我の症状や治療計画、症状固定時期などについて回答を得ました。
その後、相手方保険会社と治療継続の必要性について交渉を行いました。
また、
受傷により家事への影響が発生したことを伝え、休業損害の発生についても交渉を行いました。
交渉の結果、
治療期間は2カ月延長されることになり、依頼者は手差しによる
出捐なく治療に専念することができました。
怪我の症状から治療に専念する期間は家事への影響があったことが認められ、休業損害も認められることになりました。
最終的には、相手方保険会社より事前提示のあった
62万円の損害額の約2倍の増額となる120万円の損害額が認められました。
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