ご依頼者は40代女性の会社員。通勤先から帰宅途中、横断歩道を徒歩で通行していたところ、後方から前方不注視で右折してきた車両と衝突し、肩や足を受傷。治療を継続する方法などについて悩まれた依頼者は、弁護士に相談。
- 結果
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- 依頼前
- 事前提示なし
- 依頼後
- 傷害慰謝料約90万円
依頼の経緯
依頼者は、救急搬送されましたが、仕事の都合上、休むことが難しかったため、投薬で痛みを抑えつつ通院生活を続けていた。しかし、痛みが引かなかったため、通院の継続を希望していましたが、加害者側の保険会社により治療を打ち切られたため、以降は健康保険で通院せざるを得なくなった。治療を継続する方法などについて悩まれた依頼者は、知人のご紹介により来所され、いかり法律事務所にご依頼。
解決に至った経緯
当初より、相手保険会社は、本件交通事故は軽微な事故であり、治療の継続は必要ないとして、治療の継続について一貫して否定。弁護士が間に入って治療継続の必要性を訴えましたが、相手保険会社の態度は変わらなかった。また、相手保険会社が治療継続を打ち切る根拠に不明点、矛盾点などもあったため、症状固定まで治療継続が必要であったことを根気強く主張。受任後から一貫して相手保険会社に対して治療継続の必要性を訴え続けたため、当初相手保険会社主張の治療期間を前提とする慰謝料よりも、増額された慰謝料が認められ解決に至った。
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