後遺障害
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
後遺障害
小郡市 / 30代 / 男性 / 会社員
ご依頼者様の車両が信号待ちをしていたところ、後続の相手方車両の前方不注意により追突された事故。 追突の衝撃により、ご依頼者様は加療8カ月を要する右足関節捻挫、腰椎捻挫等のケガを負いました。
事前提示なし
依頼前
約225万円
依頼後
相談から依頼まで
ご依頼者様は、相手方任意保険会社から交通事故から約3ヶ月で治療終了(一括対応打切り)を打診されていました。しかし、ご依頼者様は、受傷部位がまだ痛むことから通院を継続したいと思い、当事務所へご相談に来られました。
交渉
当事務所では、まずご依頼者様の受傷部位である足の痺れについて、後遺障害等級認定を視野に入れて通院中の病院の先生への照会等を行いました。また、こちらと並行して、相手方任意保険会社と治療期間の交渉を行い、結果として4ヶ月の治療期間の延長をすることができ、交通事故から症状固定日までの約7カ月間の治療費を一括対応してもらえることができました。
ご依頼者様は、交通事故の負傷により営業の仕事が出来なくなり、更に給与が減ったことにより生活が苦しくなったことから、休業損害の内払いを請求し、最終的な示談を行う前に休業損害の賠償を受け取ることができました。
訴訟
自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行いましたが、認定されませんでした。しかしながら、弊所連携の医療調査会社の審査結果やご依頼者様の状況等を鑑み、専門医の医学意見書を取り付け、再度自賠責保険会社に後遺障害認定申請(異議申立て)を行いましたが、それでも後遺障害は認定されませんでした。そこで、ご依頼者様と協議のうえ、裁判において、後遺障害を認定してもらうために、訴訟を提起することとしました。
裁判では、交通事故から症状固定時までのカルテの記載から足の疼痛が継続していること、症状固定後も継続して足の痺れのため通院を継続していること、ご依頼者の足の症状と交通事故の事故態様が整合しており、医学意見書においても同様の指摘がされていること等を論理的に主張・立証を行いました。
解決
結果、裁判所の和解案において、ご依頼者に後遺障害が残存していることが認定され、相手方からご依頼者様に解決金70万円の支払いを行うという内容で双方納得し和解にて解決することができました。
異議申立てや裁判を行ったことから解決まで時間を要しましたが、無事に解決金の支払を受けることができ、治療費を除く総額約225万円をご依頼者様は受け取ることができました。
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