むち打ち

交通事故で最も頻発する負傷が「むち打ち症」です 。
治療を続けても症状が残った場合、後遺障害として認められる可能性がありますが、適切な治療を行い、適切な資料を揃えなければ、実際には後遺障害が残っていたとしても、「非該当」とされるリスクが高いのが現実です 。

本記事では、福岡の地元の皆様に向けて、後遺障害等級認定のポイントを詳しく解説します。

1. むち打ち症(頸椎捻挫)の正体と症状

「むち打ち症」は、追突などで頸椎がしなり、過伸展・過屈曲したことにより、筋肉や靭帯、神経を損傷する症状の総称です 。診断名は「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などとされることが多いです。

むち打ち症の主な分類

頸椎捻挫型
筋肉や靭帯の過度な伸びによるもので、むち打ち症の大半を占めます。
根症状型
神経根が圧迫され、知覚障害や腕への放散痛が現れます。
バレ・リュー症状型
頭痛、耳鳴り、めまいなどの自律神経症状が主です。

2. 後遺障害等級「12級」と「14級」の認定基準

むち打ちで認定される等級は、主に以下の2種類です。

等級 状態の定義 認定の重要ポイント
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 第14級9号の認定ポイントに加えて、障害の存在が「他覚的に証明(画像や検査で確認)」できること
第14級9号 局部に神経症状を残すもの
  • 障害の存在が「医学的に説明可能」であること
  • 半年以上の通院があること
  • 主として整形外科に通院していること
    (整骨院主体の通院は、後遺障害の存在が否定される可能性があります。)

認定に必須となる客観的データ

認定には、以下のデータが極めて重要視されます。

画像所見
MRI等による神経圧迫の確認、レントゲンによる骨の並びの確認 。画像上の異常所見が指摘できる場合には、第12級13号が認定される可能性が高いです。
神経学的検査
深部腱反射や、スパーリングテスト・ジャクソンテスト(神経根症状の誘発)。
後遺障害診断書
自覚症状や他覚所見等が記載される。この後遺障害診断書の記載内容が、後遺障害の認定に大きく影響します。

3. 賠償額を左右する「期間」と「素因減額」

むち打ち症の後遺障害には、特有の制限や調整が存在します。

労働能力喪失期間

将来的な軽快の可能性があるとされ、12級は10年程度、14級は5年程度に制限される傾向があります。この労働能力喪失期間に基づいて、逸失利益の損害を請求することになります。

素因減額

既往症(ヘルニア等)が影響した場合、賠償額が差し引かれることがあります。ただし、加齢による通常の変性や「首が長い」といった身体的特徴は、原則として、減額対象になりません。

4. 福岡で後遺障害認定の確率を上げるための3つの鍵

福岡の交通事情や裁判例に精通した弁護士の視点から、重要なポイントをまとめます。

1.症状の一貫性

受傷直後から症状固定まで、一貫して症状を訴え続けていることが不可欠です。

2.適切な通院頻度

痛みがあるにもかかわらず通院を我慢すると、「軽症」と判断されます。少なくとも週に2〜3回(月に10日程度)、半年以上の継続的な通院が推奨されます。治療途中で中断がある場合にも「軽症」と判断される可能性がありますので、継続的に通院することが重要です。

3.専門的知見

後遺障害については法的な知見のみならず、医学的な知見も必須です。医学的な知見から、後遺障害認定のために、必要な検査や資料について、適切にアドバイスができる弁護士に依頼することで後遺障害が認定される確率を上げることができます。

5. いかり法律事務所による「医療調査会社」との連携

弁護士法人いかり法律事務所では、法的なサポートにとどまらず、医療調査会社と提携することで、医学的根拠に基づいた後遺障害認定サポート体制を構築しています。

  1. 事故発生の初期段階:
    治療指針のアドバイス: 被害者の方との面談を通じ、将来的に想定される後遺障害等級を見据えた上で、適切な通院治療の進め方や必要な検査の実施について医学的知見に基づきアドバイスいたします。
  2. 治療終了段階:後遺障害診断書の作成サポート:
    画像鑑定によって画像所見などを詳細に検討し、残存している障害を的確に把握します 。必要に応じて読影報告書を取得し、追加検査の指示や後遺障害診断書の適否に関する助言、さらには医師面談への同行や意見書の取得など、多角的なサポートが可能です。
  3. 異議申立段階:医学的知見による徹底調査:
    一度「非該当」や低すぎる等級と判断された場合でも、医学的観点から改めて深く調査を行い、異議申立が可能かどうかも含めて踏み込んだ医学的側面からの調査が可能です。

6. むち打ちの解決事例

納得のいく解決のために

むち打ちは目に見えない怪我だからこそ、立証の仕方が結果を左右します。「自分の症状で認定されるのか?」「保険会社の提示額は妥当か?」と不安な方は、ぜひ一度「福岡 交通事故 弁護士」として実績のある当事務所へご相談ください。