解決実績

休業損害や後遺障害等級等について争われ、判決により賠償総額約730万円が認められました

後遺障害認定:

受傷部位:首・肩腰・背中(体幹)

  • 当方:
  • 相手方:
相談のタイミング
相談理由

事故の概要

通勤中相談者車両が直進していたところ、右脇道から走行してきた車両と衝突した事故

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    依頼前

  • 約730万円

    依頼後

事故の概要

通勤中相談者車両が直進していたところ、右脇道から走行してきた車両と衝突した事故

ポイント慰謝料増額

治療期間や後遺障害等級の認否等級認定後の逸失利益について争いがありましたが、判決によりいずれも当方の主張が認められたため、相手方主張の慰謝料額よりも高額な慰謝料が認められました。

ポイント休業損害

相手方保険会社が休業損害として認めなかった以降の期間について労災申請を行い、休業給付等の労災給付が支給されました。

また転職後間もなく事故に遭われた事情等から、基礎収入の算定方法や労働能力喪失期間等についても争われましたが、判決により当方の主張が認められました。

ポイント過失割合

(物損)

相手方の保険会社は当方と相手方の過失割合を2対8と主張していましたが、交渉及び裁判いずれにおいても1対9と有利な内容で過失割合が認められました。

解決に至った経緯

相談から依頼まで

事故直後にご相談頂き、治療期間の延長休業損害の内払(前払)などについて相手方保険会社との交渉をご依頼頂きました。

交渉
 相手方保険会社は、交渉段階において、治療期間及び休業期間について争いましたので、まず、相手方保険会社との間で必要かつ相当な治療期間に関して一括対応をしてもらうこと、及び必要かつ相当な休業期間に対する休業損害の賠償を求める等の交渉を行いました。
 相手方保険会社から速やかに休業損害が支払われる様子がなかったことから、ご依頼者様から労災申請についてもご依頼頂き、申請の結果、休業給付などの労災給付を受けることが出来ました。
 また、物損の交渉の中で、実況見分調書等の客観資料の収集及び判例等の調査を行ったうえで、過失割合について交渉し、当方:相手方=10:90という内容で合意することができました。
 さらに、後遺障害が残存している可能性が高かったため、被害者請求により後遺障害の申請を行うことにしました。主治医への医療照会を行い、医療調査会社に調査依頼を行い、弁護士の意見書を作成したうえで、自賠責に申請を行いました。結果、14級9号の後遺障害を獲得することができました。
 その後、相手方保険会社と人身に関し、交渉を行いましたが、相手方保険会社からは十分な支払の提示がなく(100万円以下の提示)、示談に至らなかったため、やむを得ず訴訟提起することになりました。
訴訟
 訴訟においては、①治療期間や②休業期間、③後遺障害の存否、④逸失利益等が争点となりました。
 ①治療期間について、実際の通院期間と相手方が相当と主張する治療期間に大きな乖離がありましたが、当方からは、医療記録の記載や医療照会の回答書等の証拠に基づき、必要かつ相当な治療期間は、事故日から症状固定日までである旨主張しました。結果、判決では、当方の主張が全面的に採用され、症状固定日までの治療期間を前提に、治療費及び傷害慰謝料が算されました。
 また②休業期間についても実際の休業期間と相手方が相当と主張する休業期間に大きな乖離がありましたが、当方から医療照会の回答書や裁判例等を踏まえて、実際の休業期間が必要かつ相当な期間である旨主張しました。結果、判決では休業損害のみで300万円を超える賠償を受けることができました。
 さらに③後遺障害については、14級9号の後遺障害が認定されていたにもかかわらず、相手方からは後遺障害は残存していない旨主張があったため、実際の治療期間や医療記録の記載内容などから後遺障害が現在も残存していること等を主張しました。結果、判決において14級9号が認定され、後遺障害慰謝料及び逸失利益を獲得することができました。
 ④逸失利益については、ご依頼者様が、事故直前に転職したばかりであった等の事情から、基礎収入の算定方法や労働能力喪失率、同喪失期間について争点となりましたが、就業先の収入資料や裁判例を収集・調査の上、ご依頼者様の利益が最大限となるように、基礎収入を算定して主張し、また、治療状況や各種証拠資料などを踏まえて、労働能力喪失期間及び同喪失率について減算する合理的理由はない旨主張した結果判決では、当方の主張が全面的に認められる形で逸失利益が認定されました。
解決

過失相殺後の賠償総額として、約730万円が判決により認定されました。

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依頼者

依頼者の声

ありがとうございました。

また何かあればお力をお貸しください。

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弁護士法人
いかり法律事務所

担当弁護士・事務からのコメント

ご依頼頂き、また長期にわたりご協力いただき有難うございました。

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