担当弁護士・事務からのコメント
自営業者の休業損害は、基本的には確定申告書記載の金額にて算出されますが、一部固定費については所得に加算し休業損害を算出することができます。そのため、自営業者の方で休業損害を請求される場合には、交通事故に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決実績
ご依頼者様が停車していたところ、相手方車両に追突された事故。
相手方保険会社から治療打ち切りの打診がありましたが、通院中の病院へ今後の治療継続の必要性について医療照会したところ、「必要あり」との回答が得られたため、一括対応の延長を交渉し認められました。
ご依頼者様は、自営業者でしたので、確定申告書記載の合計所得金額に、固定費を足した金額にて算出し40万円以上の休業損害が認めれました。
当初は、当方が提示した金額の85%の金額での示談を提示されましたが、交渉により弁護士基準の90%の金額で示談することができました。
弁護士法人
いかり法律事務所
担当弁護士・事務からのコメント
自営業者の休業損害は、基本的には確定申告書記載の金額にて算出されますが、一部固定費については所得に加算し休業損害を算出することができます。そのため、自営業者の方で休業損害を請求される場合には、交通事故に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
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依頼者
依頼者の声
ありがとうございました。