解決実績

ムリな追い越し車両による複数の車両が絡む交通事故

後遺障害認定:

受傷部位:首・肩腰・背中(体幹)

  • 当方:
  • 相手方:
相談のタイミング
相談理由

事故の概要

九州縦貫自動車道でご依頼者様車両(トラック)の後方を走行していた相手方車両が第一車線に進路変更しご依頼者様車両を追い越そうとしたところ、第一車線上を走行していた車両に衝突し、その反動で第二車線を走行していた相談者様車両にも衝突した事故(複数の車両が絡む人身事故)

  • %
    UP
  • 提示なし

    依頼前

  • 約325万円

    依頼後

事故の概要

九州縦貫自動車道でご依頼者様車両(トラック)の後方を走行していた相手方車両が第一車線に進路変更しご依頼者様車両を追い越そうとしたところ、第一車線上を走行していた車両に衝突し、その反動で第二車線を走行していた相談者様車両にも衝突した事故(複数の車両が絡む人身事故)

ポイント休業損害

事故態様や規模などから相手方の保険会社と症状固定日の時期について争いとなりました。

ポイント後遺障害等級(異議申立含む)

主治医の指示のもと、継続的に整形外科に通院し、その後、自賠責保険会社に後遺障害等級申請をし、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。

解決に至った経緯

相談から依頼まで
 ご依頼者様は、車両後方から無理な追い越しを行おうと車線変更していた相手方車両と衝突し、頚椎捻挫等の怪我を負いましたが、通院3カ月程で、相手方保険会社より一括対応の打ち切りの連絡を受けました。
 ご依頼者様は、一括対応の打ち切りの連絡を受けた時点で、首から右肩にかけて疼痛が続いていたため、痛みが緩解するまで治療を続けたいと思いました。さらに、自己負担なく、また頻繁に連絡してくる相手方保険会社とのやりとりに時間を割くことなく、治療に専念したいと考え、弁護士を探しておられ、ご縁あっていかり法律事務所へご依頼頂くこととなりました。
交渉
 本件事故は、高速道路で起きた複数が絡む事故でしたが、ご依頼者様の運転していた車両が大型貨物車両(トラック)だったこともあり、高速で衝突したにも関わらず、車両自体の損壊の程度は余り大きいものではありませんでした。
 そのため、相手方保険会社は本件事故を軽微な事故ととらえ、早々に治療の打ち切りを打診してきました。しかし、ご依頼者様の怪我の症状やご意向を鑑み治療費の一括対応の期間を延長いただけるよう交渉しました。
 当時、ご依頼者様の症状として首から肩にかけてしつこい痛みが遺っていたので、一括対応打ち切り打診後も、主治医の指示があるまで、継続的に通院するようご案内していました。
自賠申請

最終的に治療期間が6カ月を超え、後遺障害等級認定の可能性もありましたので、弊所提携の医療調査会社の協力を得て、自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行いました。

申請の結果、これまでの治療状況や症状の推移が考慮され、後遺障害等級14級9号が認定されました。

解決

症状固定時期については、相手の保険会社と意見が鋭く対立しましたが、訴外での早期解決のため双方一定の譲歩を行うことになりました。

結果、当方が主張した症状固定時期までの休業損害全額は認められませんでしたが、後遺障害等級14級9号が認定されたことから、損害費目に逸失利益が加わり、賠償額が大幅に増額して示談に至ることができました。

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依頼者

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この度は迅速かつ丁寧なご対応を頂き有難うございました。

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弁護士法人
いかり法律事務所

担当弁護士・事務からのコメント

本件でもそうでしたが、相手方保険会社から軽微な事故と扱われ、短期間で治療費の一括対応(自己負担なく入通院できることです)の打ち切りがなされる場合があります。その場合に、被害者の方自らが交渉し一括対応の延長を保険会社へ認めさせることは至難の業といえます。

弁護士など交通事故に詳しい法律の専門家に依頼することで、必要な資料等を収集し一括対応の延長はもとより、慰謝料の増額を交渉することができます。このように、治療に専念したり、受け取る慰謝料額の増額も期待できるなど弁護士に依頼するメリットは沢山あります。

特に弁護士費用保険特約の利用ができる場合には、ご依頼者様が弁護士費用を負担することはほとんどありませんので、事故に遭われた際には、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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