解決実績

適正な過失割合が認められ約3650万円の賠償をうけることができた

後遺障害認定:なし

受傷部位:死亡事案

  • 当方:
  • 相手方:
相談のタイミング
相談理由

事故の概要

被害者が夜間に車道上で横臥していたところへ、車道を直進していた相手方車両にひかれた事故。

  • 増加
  • 事前提示なし

    依頼前

  • 約3650万円

    依頼後

事故の概要

被害者が夜間に車道上で横臥していたところへ、車道を直進していた相手方車両にひかれた事故。

ポイント過失割合

夜間の路上横臥の事故の場合、基本の過失割合は被害者:相手方=50:50ですが、相手方に著しい前方不注意があったことから、当方は被害者:相手方=40:60と主張し、相手方は60:40と主張が対立していました。

交渉の結果、被害者:相手方=45:55で合意となりました。

ポイント逸失利益

死亡事故の場合には、逸失利益のうち生活費として費消するであろう割合が控除されますが、被害者が扶養している人数などによりその割合は変化します。

被害者には、離婚した元配偶者との間に未成年の子が居り、養育費を毎月支払っていました。また、その子どもと毎月複数回行っていた面会交流の飲食費等を全て被害者が負担していたことなどから、子どもを扶養していると考えられると主張しました。

解決に至った経緯

相談から受任

被害者は事故による傷病のため、事故直後にお亡くなりになられ、ご遺族が相手方保険会社とのやり取りをされていらっしゃいました。そうしたところ、相手方保険会社より、被害者の過失割合の方が大きい可能性もあると主張され、ご不安になられたこと、また、心理的な負担も大きかったことから、事故から約3ヶ月後にいかり法律事務所へご相談へお越しいただきました。

交渉 

ご依頼いただいた時点では、相手方の刑事処分が決まっていない状態でした。そのため、相手方の刑事処分が決まるまでの間、事故後に搬送された病院での診断書や葬儀費用などの損害額計算の基礎となる資料を収集し、損害賠償額について検討しました。

 

交渉 ①逸失利益

損害賠償額のうち、最も大きな金額となるのは逸失利益(生きていれば得られたであろう収入)でした。

死亡事故の場合には、逸失利益のうち生活費として費消するであろう割合が控除されますが、被害者が扶養している人数などによりその割合は変化します

被害者は、離婚した元配偶者との間に未成年の子どもがおり、養育費等を毎月支払われていましたので、生活控除率は30%であると主張しました

 

交渉 ②過失割合

本件事故は、夜間に車道上で横臥していた被害者が車道を走行してきた車両にひかれたものでした。

相手方の刑事処分の確定後に実況見分調書を取得し、事故状況を精査したところ、相手方の車両が被害者を視認可能な地点から大幅に遅れてからブレーキをかけていたことが分かり、相手方に著しい前方不注意があったことは明らかでした。

夜間の路上横臥の事故の場合、基本の過失割合は50:50ですが、相手方に著しい前方不注意があったことから、当方は被害者:相手方=40:60と主張しました。

しかしながら相手方保険会社は、被害者が黒色の着衣であったこと、車道の中央に横臥していたことから相手方が被害者を発見するのが困難であったとして、被害者:相手方=60:40と主張されました

和解

交渉の結果、過失割合は被害者:相手方=45:55で合意となり、被害者家族へ約3650万円の賠償を支払っていただく内容で和解が成立しました。

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弁護士法人
いかり法律事務所

担当弁護士・事務からのコメント

被害者様は、私(代表弁護士)が独立開業したころからの知り合いでした。お子様と楽しそうに触れ合う写真などを拝見しつつ、残されたお子様、配偶者やご親族のために、最大の結果を出したいと思って取り組みました。

親族の方々にとっては、非常に辛い出来事だと思いますが、今回の結果が残されたお子様方の将来につながれば幸いです。

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