担当弁護士・事務からのコメント
本件事故は、信号のない交差点で相手方が一時停止義務や徐行義務を怠ったことにより発生した事故でしたが、ご依頼者様の減速の有無により過失割合が変わることになっていたため、ドライブレコーダーの映像記録をもとに、減速があったことを証明し、ご依頼者様の過失を1割に抑えることができました。
ドライブレコーダーは、本件のように、事故状況の解析などにも利用されています。また、事故状況を詳細に記録、解析できる有益な手段であるため、裁判においても過失の有無やその割合が争点になった際に、重要な証拠として利用されています。
ドライブレコーダーがなければ、自身に有利な過失割合を証明できないという訳ではありませんが、事故現場付近の防犯カメラ映像や目撃者など自身に有利な証拠(物証・人証)が見つからない場合には、これまで積み上げられた判例や裁判例その他法律上の知識などを使って相手方(保険会社)と交渉していくことが必要となります。ですが、一般の方で、判例や裁判例、法律上の知識について詳しく、明るい方は必ずしも多くありません。
弁護士法人いかり法律事務所には、過失の有無・割合について争われた案件について多数の相談・解決実績があります。交通事故に遭われて過失割合や示談金額などについて少しでも気になることがありましたら、ぜひ当法律事務所までご相談ください。
依頼者
依頼者の声
ありがとうございました。