担当弁護士・事務からのコメント
ご依頼いただきありがとうございます。
結果を含めサービスに満足いただけまして弁護士・事務局共に大変嬉しく思います。
また何かご不安なことがございましたら、いかり法律事務所までお問合せいただけますと幸いです。
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決実績
後遺障害等級14級に認定されましたが、相手方保険会社から後遺症は軽度で永続性に欠けるとして家事従事者としての休業損害額を低額で提示されました。
しかし、後遺症は症状固定後も現存しており、これらの症状のために家事への多大な支障が生じている具体的な内容を相手方保険会社へ説明し、提示額より約80万円UPで和解できました。
事故から4ヶ月経過した頃、通院治療を継続されている段階で、いかり法律事務所へご相談に来所されました。
事故より半年程が経過した段階で、相手方保険会社より治療費の一括対応の打切りを打診されました。しかし、ご依頼者様には肘の痛みや頚部、腰部の強張りなどの症状が残っており、治療の継続を希望されていました。また主治医へ治療の必要性について照会を行い、まだ治療が必要である旨の回答をいただいたことを相手方保険会社へ説明、交渉した結果、事故から約7ヶ月後の症状固定まで一括対応をいただくことができました。
ご依頼者様は、症状固定後も、肘の痛みや頚部、腰部の強張りなどの症状が残っており、症状が緩和されないため、後遺障害の認定申請を希望されました。
自賠責保険会社へ被害者請求を行うにあたって、弊所と提携している医療調査会社協力のもと、依頼者に後遺障害が残存していること疎明する資料を収集し、これらの資料を添えて被害者請求を行ないました。
その結果、将来においても回復困難と見込まれる障害として、14級9号に認定されました。
後遺障害等級に認定された結果を受け、相手方保険会社と交渉を行いました。
相手方保険会社は依頼者の後遺障害は軽度であり、永続性に欠けるとして労働能力喪失期間を通常認められるべき5年ではなく2年と主張し、加えて家事への支障はそれほどなかったものとして、休業損害を当方の提示の20%とし、合計約120万円での和解が提示されました。
しかし、事故から症状固定後の現在においても、ご依頼者様には症状が残っており、これらの症状のために家事への多大な支障が生じていました。そのため弊所にて、支障の具体的な内容を詳細にご依頼者様より聴き取り、相手方保険会社へ説明しました。
その結果、当初提示された金額から約80万円UPの約200万円で和解することができました。
弁護士法人
いかり法律事務所
担当弁護士・事務からのコメント
ご依頼いただきありがとうございます。
結果を含めサービスに満足いただけまして弁護士・事務局共に大変嬉しく思います。
また何かご不安なことがございましたら、いかり法律事務所までお問合せいただけますと幸いです。
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依頼者
依頼者の声
大変お世話になりました。おかげさまで最小限のストレスで完了することができ、感謝しております。
ありがとうございました。