解決実績
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決実績
自賠責保険会社から後遺障害等級12級に認定されましたので、ご依頼者様の事故前の収入を基礎として逸失利益を算定し、相手方保険会社へ請求を行ないました。
交通事故により長期入通院が必要となり、お仕事を休まざる得なかったことから、休業損害を請求しました。また、入通院が長期間に及んだため、年次有給休暇の取得に必要な年間の所定日数を勤務することができなかったため、本来取得できるはずの有給が取得できませんでした。そのため、資料を添付し本来取得できたはずの有給休暇分も損害として相手方保険会社へ請求しました。
ご依頼者様は、既に他の弁護士事務所へご依頼していましたが、症状固定時頃に不安が出てきたことからセカンドオピニオンとして、いかり法律事務所にご相談にお越しくださいました。
弊所に来所されたのは、症状固定日から約2ヶ月経った頃で、後遺障害申請手続きと相手方保険会社との交渉について知りたいとのことでした。。
ご依頼後すぐに、後遺障害等級認定の可能性について確認するために相手方保険会社へ資料開示を求め、各病院へカルテや画像等の開示を求めました。医療調査会社との連携により、医証を収集し、弁護士による意見書を付したうえで、相手方自賠責保険会社へ後遺障害申請を行いました。
結果、膝関節の機能障害、頚部痛及び腰椎捻挫後の腰痛の障害を併合し、後遺障害等級併合第12級と認定されました。
後遺障害の認定結果を受け、相手方保険会社との本格的な交渉が始まりました。
ご依頼者様は、交通事故により欠勤を余儀なくされ、さらに、欠勤が続いた結果、賞与が減額されていましたので、休業損害請求と併せて賞与の減額分も請求しました。
また、入院を含み通院期間が長期に及んだため、社内規定による年次有給休暇の取得に必要な年間の所定日数を勤務(出勤)することが出来ませんでした。そのため、本来取得できたはずの有給休暇分の損害も請求・交渉を行いました。
通勤途中の事故であったことから、労災保険を利用していましたので、労災保険から休業補償等約530万円の支払を受けることができました。さらに後遺障害等級併合12級に認定されたましたので、自賠責保険会社より後遺障害慰謝料として224万円を受領できました。
相手方保険会社は、請求金額が大きいことから社内稟議に時間を要しましたが、最終的には、治療費を除く約650万円(休業損害額含む)にて和解することとなりました。
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