解決実績

裁判において後遺傷害が残存していることが認められ後遺障害等級14級相当の慰謝料額で和解できた事例

後遺障害認定:腰・背中

受傷部位:首・肩腰・背中(体幹)膝・下腿骨(下肢)

  • 当方:
  • 相手方:
相談のタイミング
相談理由
  • 増額
  • 事前提示なし

    依頼前

  • 約320万円

    依頼後

ポイント治療期間延長

交通事故から3ヶ月で相手方保険会社からの治療費一括対応の打切りを打診されていましたが、いかり法律事務所より現在のご依頼者様の症状等をお伝えし、治療延長の交渉を行いました。その結果、治療期間の延長が認められました。

ポイント後遺障害

相手方自賠責保険会社へ後遺障害等級申請の異議申立てを含め2回行いましたが、非該当でした。

しかしながら、ご依頼者様に後遺症が残存していることなどから、医療調査会社に調査依頼した結果、裁判において後遺障害を認定してもらうことにしました。その結果、後遺障害が残存していることが裁判において認められ相手方保険会社から解決金の支払いうを受け取ることができる内容で和解することができました。

解決に至った経緯

相談から依頼まで

ご依頼者様は、相手方任意保険会社から交通事故から約3ヶ月で治療終了(一括対応打切り)を打診されていました。しかし、受傷部位がまだ痛むことから通院を継続したいと思い、いかり法律事務所へご相談にお越しくださいました。

交渉

まず、いかり法律事務所にて、受傷部位である足の痺れについて、後遺障害等級認定を視野に入れて通院中の病院の先生への照会等を行いました。また並行して、相手方任意保険会社と治療期間の交渉を行い、結果として4ヶ月の治療期間の延長をすることができ、交通事故から症状固定日までの約7カ月間の治療費を一括して相手方任意保険会社に支払ってもらえることができました。
ご依頼者様は、交通事故において負傷したことから営業の仕事が出来なくなり給与が減り、生活が苦しくなったことから、休業損害の内払いを請求することにしました。その結果、最終的な示談を行う前に休業損害部分の賠償を受け取ることができました。

訴訟

自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行いましたが、非該当という結果でした。しかしながら、弊所提携の医療調査会社の審査結果やご依頼者様の症状(状況)等を鑑み、専門医の医学意見書を取り付け、再度自賠責保険会社に後遺障害認定申請(異議申立て)を行いました。しかしながら、それでも後遺障害は認定されませんでした。
そこで、ご依頼者様と協議のうえ、裁判において、後遺障害を認定してもらうために、訴訟を提起することとしました。
裁判では、交通事故から症状固定時までのカルテの記載から足の疼痛が継続していること症状固定後も継続して足の痺れのため通院を継続していること、ご依頼者の足の症状と交通事故の事故態様が整合しており、医学意見書においても同様の指摘がされていること等を論理的に主張・立証を行いました。

解決

その結果、裁判所の和解案において、ご依頼者に後遺障害が残存していることが認定され、相手方からご依頼者様に解決金70万円の支払いを行うという内容で双方納得し和解にて解決することができました。

相手方保険会社より無事に解決金の支払を受けることができ、治療費を除く総額約320万円をご依頼者様は受け取ることができました。

アイコン

弁護士法人
いかり法律事務所

担当弁護士・事務からのコメント

ご依頼者様の怪我の状況や症状固定後の症状等、打合せの際にご確認させていただいたり、医療調査会社との連携も含め後遺障害等級認定の可能性はあると考え、意見書等作成し自賠責保険会社へ申請しましたが、結果は非該当でした。

しかし、ご依頼者様のご希望やご協力もあり、裁判において当方主張が認められ、相手方保険会社より解決金の支払いを受けることができました。症状固定から解決まで時間を要しましたが、ご依頼者様のご要望に沿う形で解決できたことを弁護士・事務局共に大変嬉しく思っております。

 

01166