むち打ち
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むち打ち
交通事故で最も頻発する負傷が「むち打ち症」です 。
治療を続けても症状が残った場合、後遺障害として認められる可能性がありますが、適切な治療を行い、適切な資料を揃えなければ、実際には後遺障害が残っていたとしても、「非該当」とされるリスクが高いのが現実です 。
本記事では、福岡の地元の皆様に向けて、後遺障害等級認定のポイントを詳しく解説します。
「むち打ち症」は、追突などで頸椎がしなり、過伸展・過屈曲したことにより、筋肉や靭帯、神経を損傷する症状の総称です 。診断名は「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などとされることが多いです。
むち打ちで認定される等級は、主に以下の2種類です。
| 等級 | 状態の定義 | 認定の重要ポイント |
|---|---|---|
| 第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 第14級9号の認定ポイントに加えて、障害の存在が「他覚的に証明(画像や検査で確認)」できること |
| 第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
|
認定には、以下のデータが極めて重要視されます。
むち打ち症の後遺障害には、特有の制限や調整が存在します。
将来的な軽快の可能性があるとされ、12級は10年程度、14級は5年程度に制限される傾向があります。この労働能力喪失期間に基づいて、逸失利益の損害を請求することになります。
既往症(ヘルニア等)が影響した場合、賠償額が差し引かれることがあります。ただし、加齢による通常の変性や「首が長い」といった身体的特徴は、原則として、減額対象になりません。
福岡の交通事情や裁判例に精通した弁護士の視点から、重要なポイントをまとめます。
受傷直後から症状固定まで、一貫して症状を訴え続けていることが不可欠です。
痛みがあるにもかかわらず通院を我慢すると、「軽症」と判断されます。少なくとも週に2〜3回(月に10日程度)、半年以上の継続的な通院が推奨されます。治療途中で中断がある場合にも「軽症」と判断される可能性がありますので、継続的に通院することが重要です。
後遺障害については法的な知見のみならず、医学的な知見も必須です。医学的な知見から、後遺障害認定のために、必要な検査や資料について、適切にアドバイスができる弁護士に依頼することで後遺障害が認定される確率を上げることができます。
弁護士法人いかり法律事務所では、法的なサポートにとどまらず、医療調査会社と提携することで、医学的根拠に基づいた後遺障害認定サポート体制を構築しています。
春日市/男性/会社員
受傷部位:首・肩、腰・背中(体幹)
糟屋郡/ 女性/ 家事従事者
受傷部位: 頭、首・肩
春日市/女性/家事従事者
受傷部位:首・肩、腰:背中(体幹)
むち打ちは目に見えない怪我だからこそ、立証の仕方が結果を左右します。「自分の症状で認定されるのか?」「保険会社の提示額は妥当か?」と不安な方は、ぜひ一度「福岡 交通事故 弁護士」として実績のある当事務所へご相談ください。