担当弁護士・事務からのコメント
この度はご依頼頂き有難うございました。お力になれたようで何よりでございます。
個人事業主の休業損害の算定や過失割合に必要な事実認定などは専門的な法的判断が必要となるため、弁護士など法律の専門家の意見を聞きながら相手と話を進めていくことが大切です。交通事故をはじめほかの分野についても、何かお困りごとなどござましたらお気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決実績
ご依頼者様が原付バイクで交差点に直進で進入したところ、対向車線から右折してきた相手方車両と衝突し怪我を負った事故
0
依頼前
約65万円
依頼後
ご依頼者様が原付バイクで交差点に直進で進入したところ、対向車線から右折してきた相手方車両と衝突し怪我を負った事故
ご依頼者様は個人事業主でしたが、事故前年の確定申告書を準備できなかったため、売上の分かる資料により1日当たりの基礎収入を算定し、休業損害を請求しました。
ご依頼者様にも基本過失割合がありましたが、事故の状況等を鑑みまた、いかり法律事務所にて判例を精査し、相手方保険会社と交渉したところ、ご依頼者様に有利な過失割合とすることができました。
ご依頼者様は、相手方保険会社との交渉が思うように進められなかったことや、個人事業主の休業損害を請求したいと考えられたことから弁護士を探されていました。
ご縁があって弁護士法人いかり法律事務所へ相談いただき、ご依頼いただくこととなりました。
ご依頼者様は個人事業主でしたが、事故前年の確定申告書を準備できませんでした。そのため、売上の分かる資料から1日当たりの基礎収入を算定し、休業損害を請求することにしました。
また、実況見分調書を確認し事故状況からご依頼者様にも一定の過失割合が認められましたが、乗車していた原付バイクが大破し、相手車両も全損となるなど事故の被害の程度が大きかったため、過失割合をご依頼者様に有利な内容に修正した上で、賠償額を請求することにしました。
休業損害は、自賠責基準(日額6100円)で算定することとなり、双方一定の譲歩が必要となりましたが、過失割合や傷害慰謝料についてはご依頼者様のご意向に沿った有利な内容で話がまとまり、無事示談が成立しました。
弁護士法人
いかり法律事務所
担当弁護士・事務からのコメント
この度はご依頼頂き有難うございました。お力になれたようで何よりでございます。
個人事業主の休業損害の算定や過失割合に必要な事実認定などは専門的な法的判断が必要となるため、弁護士など法律の専門家の意見を聞きながら相手と話を進めていくことが大切です。交通事故をはじめほかの分野についても、何かお困りごとなどござましたらお気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。
01109
依頼者
依頼者の声
ありがとうございました。