解決実績

緊急事態宣言下(コロナ禍)で活動制限がなされたいた時の事故(休業損害が争われた事例)

後遺障害認定:なし

受傷部位:首・肩腰・背中(体幹)

  • 当方:
  • 相手方:
相談のタイミング
相談理由
  • 増額
  • 事前提示なし

    依頼前

  • 約127万円

    依頼後

ポイント過失割合

相手方が前方注視義務違反などの過失により追突してきたことから、ご依頼者の方に過失が認められないことは明らかであることを主張しました。

ポイント休業損害

加療のため音楽家としての活動を休業せざるを得なかったため、本来得られるはずであった収入が得られなかったことの証拠資料を添付し休業損害についても請求を行いました。

解決に至った経緯

相談から依頼まで

ご依頼者様は、音楽家として活動していましたが、緊急事態宣言下で音楽活動が制限されていたうえ、交通事故による加療のために休業せざるを得ず、収入が減っていくことに不安を感じていらっしゃいました。

また、事故様態が「追突事故」であったことからご依頼者様は、相手方に過失があり自身には過失が無いと考えていました。しかしながら、相手方保険会社から、ご依頼者様に過失があると言われ治療費の一括対応がされていませんでした。

今後、ご自身で相手方保険会社とのやり取りを行うことへ不安を感じ、いかり法律事務所へご相談にお越しになりました。

交渉

まず始めにいかり法律事務所では、本件交通事故は、ご依頼者様の車両が赤信号で停車していたところに、相手方が前方注視義務違反などの過失により追突してきたことから起こった事故であり、ご依頼者様に過失は認められないことを主張しました。

また、加療のために活動を休業せざるを得なかったことから、本来得られるはずであった収入が得られなかったことの証拠資料を提示し、休業損害についても請求を行いました。

解決

交渉の結果、相手方は追突事故であることを認めたことから、当方に過失はなく、相手方保険会社からの治療費の一括対応も受けることが出来ました。

また、請求していた休業損害も認められ、物件事故と合わせて約127万円で示談が成立しました。

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