解決実績
福岡市の交通事故相談に強い弁護士事務所
福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8F
解決実績
相手方が前方注視義務違反などの過失により追突してきたことから、ご依頼者の方に過失が認められないことは明らかであることを主張しました。
加療のため音楽家としての活動を休業せざるを得なかったため、本来得られるはずであった収入が得られなかったことの証拠資料を添付し休業損害についても請求を行いました。
ご依頼者様は、音楽家として活動していましたが、緊急事態宣言下で音楽活動が制限されていたうえ、交通事故による加療のために休業せざるを得ず、収入が減っていくことに不安を感じていらっしゃいました。
また、事故様態が「追突事故」であったことからご依頼者様は、相手方に過失があり自身には過失が無いと考えていました。しかしながら、相手方保険会社から、ご依頼者様に過失があると言われ治療費の一括対応がされていませんでした。
今後、ご自身で相手方保険会社とのやり取りを行うことへ不安を感じ、いかり法律事務所へご相談にお越しになりました。
まず始めにいかり法律事務所では、本件交通事故は、ご依頼者様の車両が赤信号で停車していたところに、相手方が前方注視義務違反などの過失により追突してきたことから起こった事故であり、ご依頼者様に過失は認められないことを主張しました。
また、加療のために活動を休業せざるを得なかったことから、本来得られるはずであった収入が得られなかったことの証拠資料を提示し、休業損害についても請求を行いました。
交渉の結果、相手方は追突事故であることを認めたことから、当方に過失はなく、相手方保険会社からの治療費の一括対応も受けることが出来ました。
また、請求していた休業損害も認められ、物件事故と合わせて約127万円で示談が成立しました。
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